ホーム > 活動資金の協力について > 税制上の優遇措置
赤十字に対し、お寄せいただく寄付金等については、その公益性から、次のとおり税法上の優遇措置が適用されます。
寄付区分 | 適用期間 | 措置の内容 |
---|---|---|
特定寄付金 | 通年 | 寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
相続税の非課税 | 通年 | 寄付した相続財産の価値は、相続人が納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 |
寄付区分 | 適用期間 | 措置の内容 |
---|---|---|
指定寄付金 | ※4~ 9月 |
寄付金の全額が、法人の寄付金損金算入限度額にかかわらず、損金の額に算入されます。 |
損金算入限度額特例扱い寄付金 | 通年 | 法人の通常有する寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。 ※特定公益増進法人に対する寄付金の損金導入 通常の寄付金の損金算入限度額(イ)とあわせて別枠で算出した限度額(ロ)が損金に算入されます。 (イ)通常の寄付金の損金算入限度額 ![]() (ロ)特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 ![]() |
※「指定寄付金」については、募集枠の関係で、適用にならない場合があります。
詳しくは、日本赤十字社長崎県支部までお問い合わせください。